野竿達彦氏による著作権侵害行為について

管理人が当サイトのブログで2007年に書いた記事が、2年後の2009年にほぼ丸々盗用されていていたことが発覚しました。

盗用していた野竿達彦という方は「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース」なる会社を経営されている方のようですが、管理人から内容証明で警告書を送付したところ、謝罪の文面が届きました。しかしながら、野竿達彦氏は当該盗用記事をまるまる削除してしまい、それまで野竿達彦氏の著作として当該記事を見てしまっていた不特定多数の方への説明もなく、いわば証拠を隠滅したことをもって野竿達彦氏はこの件に幕を引いたことにしたいのかも知れません。

当サイトとしては、泣き寝入りはしたくないので、こうした事象が今後起きないよう、また、盗用はなかったことにはできないことを示す必要があると考え、以下の通り、経緯と現状をまとめています。

なお、当ページの記述は、ブログに掲載しているものと基本的に同一ですが、構成・時制等一部修正しています。

目次

野竿達彦氏による盗用を発見、警告書を送付

僕がブログで2007年に書いた記事が、2年後の2009年にほぼ丸々パクられていていたことが発覚しました。

会社の会議に向けて上記のエピソードを紹介しようと思って、自分の記事がどこにあったか失念してしまったので「臆病者と呼ばれる勇気」でGoogle検索をかけたところ、この野竿達彦なる人物に、記事をほぼまるまる盗用されているのを発見してしまった次第です。

どれくらい似てるのか、両者を並べてみました。

僕のブログ記事:「臆病者と呼ばれる勇気」 2007年12月22日付

40年以上前の話ですが、1966年に、ハワイから飛んできた日航のDC-8「瀬戸号」が濃霧の羽田空港に着陸しようとして、目前まで来ながら滑走路を視認できず、計器着陸装置もなかった当時は、悪天候時の着陸が極めて危険であったために、機長は福岡空港へのダイバート(目的地変更)を決断しました。
乗客からは、「目の前まで来ていながら九州まで行かされるなんて」と不満の声が一斉に上がりました。しかし、彼らが福岡空港のロビーで眼にしたのは、テレビの臨時ニュースでした。
「カナダ航空機が羽田で墜落・炎上」
直後に飛んでいた別のDC-8が着陸に失敗していたのでした。先程までの機長への不満はたちまち賞賛へと変わり、乗客たちは我が身の無事を喜びあったといいます。以来日航では「臆病者と呼ばれる勇気を持て」という格言が浸透するようになったといいます。

野竿達彦氏の心に残るコラム:「臆病者と呼ばれる勇気を持て」 2009年7月21日付

今から40年以上も前の話です。1966年、ハワイから飛んできた日航機「瀬戸号」、濃霧の羽田空港に着陸しようとしましたが、目前まで来ながら滑走路を視認できず、悪天候時の着陸が極めて危険であったため、機長は福岡空港へダイバートを決断。
乗客からは「目の前まで来ているのに…」不満の声が一斉に上がりました。しかし、彼らが福岡空港のロビーで眼にしたのは、テレビの臨時ニュースでした。
「カナダ航空機が羽田で墜落・炎上」
直後に飛んでいた別の航空機が着陸に失敗したのです。機長への不満はたちまち称賛へと変わり、乗客たちは我が身の無事を喜びあったといいます。以来、日航では『臆病者と呼ばれる勇気を持て』という格言が浸透するようになりました。

Microsoft Wordの文書比較にかけてみました(赤字部分が両者の異なる箇所)

これがパクり・盗用でなければ何だというのでしょう。パクりというよりも、コピペして「てにをは」だけ改変しているだけではないでしょうか。

 

証拠を隠滅されないよう、スクリーンショットとWeb魚拓を取りました。

僕が書いた記事は、『機長席からのメッセージ2 Part2』に載っていたエピソードを基にしているのですが、「乗客たちは我が身の無事を喜びあった」って一文は僕の創作なんです。僕が野竿達彦氏の「心に残るコラム」を「盗用」と断定する所以です。うん、確かに心に残りますねパクられたら。

他人に真似されるのはある意味では名誉あることなのかも知れませんが、この野竿達彦氏、他の人の著作物はちゃんと「引用」って出典を明記してるんです。別のページでは「秋元康さん 引用」と。
ということは、野竿達彦氏は、引用と盗用の違いは十分自覚しているということではないでしょうか。本で読んだ有名な作家の文書は流石にパクれないけど、ブログで見つけた適当な記事は自分が書いたことにしちゃえーっていう意識なのかと思うと、何だか腹立たしくなって来ました。

というわけで、急ぎ警告書を作成して、2013年2月11日(日)に内容証明郵便で送付しました。

野竿達彦氏は内閣府だとか自治体だとかの仕事をたくさんなさっているようですが、他人の著作物の盗用という厳然たる法律違反・不法行為からどのような「圧倒的な強み(PS)を引き出す」のか、注目させていただきましょう。

警告書が野竿達彦氏に送達

「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース代表 野竿達彦氏」宛に内容証明で送付した警告書は、2013年2月12日(火)11:22に送達されたことを確認しました(郵便追跡サービスによる)。

警告書の内容は以下の通りです。

警 告 書

貴殿が管理運営されているウェブサイト(タイトル:Y-プロデュース、http://www.y−produce.com/columns_detail.php?id=113)に、私が管理運営しているウェブサイト(タイトル:nmtalks、http://nmtalks.cliches.net/?p=1193)の記事が、ほぼ同一内容で流用・掲載されていることが、平成25年2月11日に判明しました。
私が管理運営しているウェブサイトの公開内容の一切は、私が著作権を有しているものであり、無断転載または複製は許可しない旨、サイト上にも明記しております。
私が貴殿に転載を許諾した記録は全く無く、他方、貴殿が管理運営されているウェブサイトにおいては、他著作物の出典を明記しているケースも見られることから、貴殿は引用と盗用の違いを十全に認識した上で、私の著作権を恣意的に侵害し、貴殿自身の著作と偽って公開しているものと判断せざるを得ません。
つきましては、以下4点につき請求します。
1.当該掲載内容を削除しないこと(盗用の事実を隠滅するが如き行為は希望しません)
2.盗用の事実、盗用に至った経緯、並びに貴殿の今後の対応方針を、貴殿が管理運営されているウェブページ上に公開すること
3.上記1について、書面にて私に別途回答すること
4.本書状の送付費用を負担すること
本書面到達後、5日以内に上記対応が無い場合には、貴殿が私の著作物の盗用を恣意的に継続しているものと見なし、弁護士より法的手段に移行させて頂きます。

以 上

神奈川県●●市●区●●●▲−▲▲
Y−プロデュース 代表  野 竿  達 彦  殿

平成25年2月11日
<差出人>
東京都●●区●●▲−▲▲−▲▲−▲▲▲▲
水 野  信 隆

2月13日(水になっても、野竿達彦氏からのリアクションはありません。サイト上のデータにも変化はなく、野竿達彦氏は引き続き、件の文書(Y-プロデュース代表 野竿達彦の心に残るコラム:Vol.113 臆病者と呼ばれる勇気を持て (2009年7月21日付))を自らの著作物として全世界に公開している状態ですが、今後どのような対応がなされるのか、注視を続けることにします。

ぜひともシカトせず、圧倒的な強み(PS)でもってご対応頂きたいところです。

野竿達彦氏の画像にも疑問が?

2013年2月11日(月)に「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース代表 野竿達彦氏」宛に警告書を内容証明で送付し、翌2月12日(火)に送達した旨、配達証明が届きました。

野竿達彦氏からの回答はまだ頂けていませんが、ここでふと気づいたことがあります。

それは、野竿達彦氏の件の文書(Y-プロデュース代表 野竿達彦の心に残るコラム:Vol.113 臆病者と呼ばれる勇気を持て (2009年7月21日付))のページに掲載されていた日航機の写真(画像直リンク)。

この写真、野竿達彦氏がご自身で撮影されたんでしょうか。文書はほぼコピペで、写真だけは空港まで足を運んで着陸態勢のボーイング777をズームアップでカメラに収め… というのも俄かに考えにくいので、Google画像検索で類似の画像がないか試してみました。

Google画像検索結果

そっくりな画像が、どうやら野竿達彦氏とは別人の方のブログ(「成田で飛行機を撮りました その1(日本航空・全日空) – 谷風便り」)に掲載されていました(画像直リンク)。

驚くことに、ファイル名が違うだけで、画角、サイズ、容量まで同一です。2つの画像のメタデータ(撮影情報)を調べてみることにしました。

(野竿達彦氏「心に残るコラム」掲載画像のデータ)

(ブログ「谷風便り」掲載画像のデータ)

まさかというかやはりというか、完全に一致です。

両者の画像データの特徴は、カメラデータ(撮影日時、機種名等)が全く記録されていないこと。でもこれは珍しいことではなく、画像処理ソフトで加工して、最終的にWeb用に最適化している場合にはこれらのデータは消えてしまうことが少なくありません。しかし、それでも決定的なのは、両者の作成日時とソフトウェアパッケージ。

両者とも全く同じ2010年1月29日15時15分に、全く同じPhotoshop Elements 6.0で出力しているのです。
万に一つ、野竿達彦氏とブログ主の方が同じ日に成田空港に撮影に出かけて、全く同じ日航機を全く同じ画角で撮影していたとしても、全く同じ日時に全く同じソフトで画像処理していた可能性は、この世にどれくらいあるというのでしょうか。

パクリって実にカジュアルな表現ですが、著作権侵害というれっきとした不法行為、犯罪行為ではないのでしょうか。
僕は文書に関して野竿達彦氏に使用許諾は与えていませんが、野竿達彦氏は画像について使用許諾を得ておられるのでしょうか。ブログ主の方に僕からメールで質問してみましたが、残念ながらまだ回答が得られていません。

よしんば使用許諾を得ていたとしても、野竿達彦氏はご自身のサイト「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース」の全てのページのフッターに”Copyright (C) Y-produce All Right Reserved.”と記載しておられます。

この英語は決して軽々しく用いるべきものではなく「これは自分の所有物であるから勝手に使うな」というかなり強い意味が込められているのだと僕は理解しています。

たとえ画像の使用許諾を得ていたとしても、出典を記さずに”Copyright (C) Y-produce All Right Reserved.”と書かれていたら読み手は画像の著作権も野竿達彦氏に属すると理解するのが社会通念上の発想ではないでしょうか。
人の文書や写真は流用しておいて、他人には勝手に使うなと大書する神経が僕には理解出来ません。

さて、ここで大変なことに気がつきました。

「Y-プロデュース代表 野竿達彦の心に残るコラム」が 全 部 消 去 さ れ ま し た 。

野竿達彦氏、盗用記事を削除

2013年2月11日(月)に「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース代表 野竿達彦氏」宛に警告書を内容証明で送付し、翌2月12日(火)には送達されましたが、警告書で僕が請求した事柄には一切応じて頂いておりません。

それどころか、盗用記事(Y-プロデュース代表 野竿達彦の心に残るコラム:Vol.113 臆病者と呼ばれる勇気を持て (2009年7月21日付))を含む「Y-プロデュース代表 野竿達彦の心に残るコラム」が全部消去されていることに気がつきました。
2月14日(木)21時頃には消されずに残っていたのを確認していますが、翌15日(金)午後までには消えていたようです。

小学生でも分かることとは思いますが、証拠を消せば盗用の事実が消えるというわけではありません。

今になって慌てて記事を閲覧不能にしても、「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース代表 野竿達彦氏」が、2009年7月21日から2013年2月15日まで1305日もの間、”Copyright (C) Y-produce All Right Reserved.”(すべての著作権はYプロデュースのものだ。不許複製)と虚偽の主張を続け、僕の著作権を侵害し続けてていた事実は消えません。

文部科学省のウェブサイトによると、
「著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(119条1号) は3年以下の懲役、300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)」
だそうです。

他人の著作権を侵害するというのは 懲 役 刑 に な る 重 罪 なんですね。

親告罪ということは、被害を受けている(そして書面による要求にも関わらず今日に至るまで一切の説明を拒否され、無視されている)この僕が訴えればいいということでしょう。
僕の弁護士と会う時間が取れるか分かりませんが、「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース代表 野竿達彦氏」が、証拠隠滅とシカトによって圧倒的な強みを発揮されている以上、こちらも早晩それなりの圧倒的な行動に出ざるを得ないでしょう。

僕は、野竿達彦氏が証拠を隠滅することを予見して、盗用記事(Y-プロデュース代表 野竿達彦の心に残るコラム:Vol.113 臆病者と呼ばれる勇気を持て (2009年7月21日付))のウェブ魚拓と、スクリーンショットを先週のうちに取得しておきましたので、この場で改めて公開します。

ウェブ魚拓:
http://www.y-produce.com/columns_detail.php?id=113 – 2013年2月11日 14:12

スクリーンショット:

それにしても、盗用じゃないというのならば堂々と説明いただければいいでしょうし、引用して出典を抜かしていた、忘れていただけというのであれば、その旨釈明すればいいと思うのですが、何のリアクションもなしにいきなり記事を削除、しかもコラムを丸々なかったことにしてしまったというのは、どんな意図があってのことなんでしょうか…

他にも圧倒的なパクリがあるから隠した、なんてことはないですよね。

野竿達彦氏の画像はやはり…?

「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース代表 野竿達彦氏」は、無断で盗用した僕のブログ記事を含め、ご自身の「心に残るコラム」を全て消去してしまいましたが、以前に指摘した日航機の写真に動きがありました。

野竿達彦氏の件の文書(Y-プロデュース代表 野竿達彦の心に残るコラム:Vol.113 臆病者と呼ばれる勇気を持て (2009年7月21日付))に載っていたのと酷似した画像を撮影・公開していた『谷風便り』管理人の方に、問い合わせのメールを送ったところ、2月19日(火)に以下の回答がありました。

(要旨)
・ 野竿達彦氏が掲載している写真は自分が撮影したものとそっくり。
・ 野竿達彦氏から転載許諾の要請を受けたことはないと記憶する。
・ 過去に要請を受けたものはいずれも航空機以外の写真であり、野竿達彦氏の名前はなかったと考えるが100パーセントなかったとは断言できない。
・ 野竿達彦氏に対して抗議や訴訟をするつもりはない。悪意のない転載ならば争わない考え。

なかなか大人の対応だと思いますが、ともかくも野竿達彦氏が転載許可を受けていないことは分かりました。

「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース代表 野竿達彦氏」はどうやら、ネット・サーフィンをして適当に見つけた文書や画像を貼り付けて自分のものとして発表してしまう(あまつさえ”All Rights Reserved”と著作権まで主張する)、一種異様な性癖をお持ちなのかも知れません。
そう考えると、僕の記事を盗用した件の文書(Y-プロデュース代表 野竿達彦の心に残るコラム:Vol.113 臆病者と呼ばれる勇気を持て (2009年7月21日付))以外のコラムをことごとく削除してしまった背景も、おぼろげながら理解できる気がします。

他人の趣味や嗜好に容喙するべきではないのかも知れませんし、おかしな手合いには関わりあいにならないのが賢い生き方なのかもしれません。しかしながら、これまでに述べてきた通り、著作権侵害行為は懲役刑になる犯罪であり、かかる犯罪行為を「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティング」なんて看板を立ててやられていることは看過し得ないので、こうして追及を続けているわけです。

そして、2月末日になってとうとう、「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース代表 野竿達彦氏」から反応がありました。

野竿達彦氏より返信があるも…

「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース 野竿達彦」氏より、2月末日に郵便が届きました。A41枚のワープロ打ちで、署名も押印もありません。全文引用します。

拝復 水野信隆様

警告書、拝見させていただきました。
不快な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした。
本コラムの内容ですが、2009年夏頃、朝日新聞の天声人語よりこの話(事実)を知り、参考になりそうな情報をキーワードにより検索し集めていたところ、水野様のブログに行き着き、内容を読ませていただき参考にさせていただいたものと記憶しています。決して盗用しようと思ったわけではございません。
またご指摘の通り、個人が創作した小説、コピー等においては「〜氏の〜から引用」という言葉を添えさせていただいておりますが、本件につきましては、エピソード(事実)についての文章であった為、「水野さんの文章を参考」といった注記が必要である、という認識がございませんでした。
確かに認識の違いはあったものの、水野様に不快な思いをさせてしまったことにつきましては誠に申し訳なく思っております。
なお、本コラムにつきましては、2月14目をもって削除させていただきましたのでご了解下さい。

敬具
平成25年2月14日
野竿達彦

追伸 送付費用の八百円につきましては、切手にて同封いたしましたので、お納めください。

 

うーん、一応謝罪の姿勢は見せていただいていますが、あくまでも参考にしたのであって盗用したのではないと主張されています。
改めて、僕と野竿達彦氏の文書を並べて見ましょうか。

 

僕のブログ記事:「臆病者と呼ばれる勇気」 2007年12月22日付

40年以上前の話ですが、1966年に、ハワイから飛んできた日航のDC-8「瀬戸号」が濃霧の羽田空港に着陸しようとして、目前まで来ながら滑走路を視認できず、計器着陸装置もなかった当時は、悪天候時の着陸が極めて危険であったために、機長は福岡空港へのダイバート(目的地変更)を決断しました。
乗客からは、「目の前まで来ていながら九州まで行かされるなんて」と不満の声が一斉に上がりました。しかし、彼らが福岡空港のロビーで眼にしたのは、テレビの臨時ニュースでした。
「カナダ航空機が羽田で墜落・炎上」
直後に飛んでいた別のDC-8が着陸に失敗していたのでした。先程までの機長への不満はたちまち賞賛へと変わり、乗客たちは我が身の無事を喜びあったといいます。以来日航では「臆病者と呼ばれる勇気を持て」という格言が浸透するようになったといいます。

野竿達彦氏の心に残るコラム:「臆病者と呼ばれる勇気を持て」 2009年7月21日付

今から40年以上も前の話です。1966年、ハワイから飛んできた日航機「瀬戸号」、濃霧の羽田空港に着陸しようとしましたが、目前まで来ながら滑走路を視認できず、悪天候時の着陸が極めて危険であったため、機長は福岡空港へダイバートを決断。
乗客からは「目の前まで来ているのに…」不満の声が一斉に上がりました。しかし、彼らが福岡空港のロビーで眼にしたのは、テレビの臨時ニュースでした。
「カナダ航空機が羽田で墜落・炎上」
直後に飛んでいた別の航空機が着陸に失敗したのです。機長への不満はたちまち称賛へと変わり、乗客たちは我が身の無事を喜びあったといいます。以来、日航では『臆病者と呼ばれる勇気を持て』という格言が浸透するようになりました。

(Microsoft Wordによる文書比較:赤字部分が両者の異なる箇所)

これだけ同じの文章が並んでいても「エピソード(事実)についての文章であった為、『水野さんの文章を参考』といった注記が必要である、という認識がございませんでした」だそうです。
参考にしただけで盗用ではない、事実に関する感想だから他人の文書を参考にしたことは明記すべきという認識がなかったんだそうです。

しかし、それは認識があろうとなかろうと、著作権法における出所明示の義務違反という立派な犯罪行為です。まして、サイト上で野竿達彦氏は「自分の著作物だから全ての権利は自分のものだ」って主張していますよね。認識がないから盗用の罪を逃れられると主張されるのなら、そんな法令遵守の認識の乏しい方が他人様にコンサルティングだとか講演などで商売してていいものなんでしょうか。最近の企業や自治体は、コンプライアンスには本当にうるさい筈なんですけど、こういう見え透いたシラを切って逃げ通そうとする方にわざわざおカネを払って「圧倒的な強み(PS)」の教えを乞うんでしょうか…

また、ダメ押しで繰り返しますが、「乗客たちは我が身の無事を喜びあった」という一文は僕の創作であって全く(事実)ではありません。僕の創作を丸々コピペしておいてなお、「エピソード(事実)について述べたものだから盗用ではない」と主張されるおつもりなのでしょうか……
(他人の文書をここまでお手軽にコピペして、かつ自らのコラムとして手管は実に見事ですが、果たしてあの記事に掲載されていた日航機の写真はどうだったんでしょう。もしも、全く同じ日の同じ時間に成田空港で別の方と全く同じ画角で野竿達彦氏自ら日航機に向けカメラを向け、帰宅後、その別の撮影者の方と全く同じ日の同じ時間に同じアプリケーションで同じサイズの画像を生成したのであるならば、盗用という表現は極めて不穏当になりますので、ここで性急な判断をするのは差し控えるべきかも知れませんが)。

それ以前に、そこまで盗用ではないと言い張るのならば、「心に残るコラム」を、件の盗用記事だけでなく他の過去記事をも丸々削除する理由は何なのでしょうか。僕自身、警告書において記事を削除しないよう要求しているのですが。

僕が警告書において「記事を削除しないこと」を要求したのは、何も野竿達彦氏に意地悪をしたいのではありません(見知らぬおじさんに盗用などという底意地の悪いことをされてるのは他ならぬ僕ですよね、念の為)。問題は、当該盗用記事を野竿達彦氏の著作として眼にしてしまった不特定多数の読者に対して、どうやって落とし前をつけるのかということです。

野竿達彦氏の文書の題名はいみじくも「心に残るコラム」であって、コラムは野竿達彦氏の心に残る為ではなく、不特定多数の読者の心に残ることを企図しているのは明々白々ではないでしょうか。
野竿達彦氏が盗用を償いたいと思っているのならば、言い方を変えれば野竿達彦氏の盗用(歴然たる法律違反、違法行為)によって僕が被っている損害が最低限補償される為には、「心に残るコラム」に触れて盗用記事が心に残ってしまっている不特定多数の読者に対して、事実を知らせることが必要ではないでしょうか。
雑誌でも新聞でも、誤報や捏造があれば直ちに訂正記事が出るのが当然であって、記事を消したからそれでおしまい、になるわけがありません。

結局、野竿達彦氏は僕に謝るふりをしつつ、盗作盗用という自らの犯罪行為の事実を隠蔽し、自分の身を守ることしか考えていないんだな、という印象しか持てません。

付け加えると、野竿達彦氏からは内容証明郵便の送付費用として80円の郵便切手が10枚同封されてきましたが、実際の費用は1,470円なんですよね…… 【(1) 郵便料金(定形):80円、(2) 内容証明料:670円(文書2枚分)、(3) 書留料:420円、(4) 配達証明料:300円】

警告書に金額を明記しなかった僕がいけないのかも知れませんが、実コストについてひと言問い合わせることもなく、キチンと調べることせず、一方的に切手を送りつけてハイおしまい、ってことにしたいんでしょうか。コンサルタントを生業にしている方にしては随分適当でいい加減な仕事ぶりにも思えますが、それこそが野竿達彦氏のいう「圧倒的な強み(PS)」なんでしょうか。やれやれ。

ともあれ、野竿達彦氏から書面で謝罪があったので、現時点で、これ以上のアクション(通報、訴訟等を含む)を起こすことは当面保留したいと思います。
ただし、野竿達彦氏が警告書における僕の要求事項を満たしていない以上、本件(野竿達彦氏による記事盗用事象)は未だ解決していないということを、茲に確認しておきたいと思います。

万が一、野竿達彦氏ご本人やその他関係者が「本件は謝罪したので解決済み」と主張されるようであれば、予告なしに法的手続きを取りますので、あしからずご了承ください。
あるいは、野竿達彦氏が「俺は盗用などしていないのに、水野信隆なる男が勝手に盗用と主張している! 誹謗中傷はけしからん!」と主張されるのであるならば、どうぞすぐにでも法的措置をお取りください。誰が正しいことを言っているのかが司法の場で明らかになるのならば、そのほうがむしろスッキリして良いでしょうから。

(未完)

追記:
今回の野竿達彦氏による盗用に関して調べている中で知ったのですが、著作権法は必ずしも親告罪ではないんですね。

参考: 著作権法における罰則規定の概要(文部科学省サイト)

上記サイトによると、現行法で「出所明示の義務違反者」「著作者名を偽って著作物の複製物を頒布した者」は非親告罪、即ち第三者による告発が可能になっているようです。野竿達彦氏が突然「心に残るコラム」を全削除してしまった背景が、理解できそうな気がしました。